こんにちは!
起業家税理士の伊藤です
よく飲食店を経営されているクライアントから「賄いは経費になりますか??」という質問をいただきます。
Q:賄いは経費になるのか・・・??
結論としては
A:経費になる!!
だたしこの場合、「お給料」なのか「福利厚生費」なのかという問題が生じます
1.賄いをタダで支給した場合
よくありがちなケースですね・・・
普段頑張ってくれているスタッフに、無償で賄いを提供した場合
その賄いを作るのに要した費用は全額「お給料」として取り扱われます
え・・・??お給料の何が問題なの??
お給料としてカウントされてしまう場合、企業側・スタッフ側ともに次のような問題が生じます
・企業側:源泉徴収の不足が生じる
・スタッフ側:扶養の壁を越えてしまう場合がある
これ以外にも「社会保険関連」での問題も考えられますね
2.福利厚生費として処理したい場合
賄いを提供している多くの企業では「福利厚生費」の一環として
普段頑張っているスタッフに食事を提供したいと考えている場合が多いのではないかと思います
賄いを無償で提供してしまうと、上記の通り「お給料」としてカウントされてしまいますが
次の2点を満たすことにより「福利厚生費」として計上が可能です
①スタッフが食事の価格の半分以上を負担していること
②次の金額が月々3500円(税抜き)以下であること
(食事の金額)ー(スタッフが負担した金額)
この2つの条件を満たした場合のみ「福利厚生費」としてカウントできます
この場合の「食事の価格」とは、次の金額を指します
・お弁当などを業者等から購入した場合:業者等に実際に支払う金額
・自社で作った場合:食事を作るために直接かかった材料費や調味料の金額の合計額
ちなみにですが「残業」や「宿日直」を行う際に支給する食事に関しては、無料で提供しても「福利厚生費」としてカウントできることになっています。
今まで無償で提供してた!!!!!
と、いう方は、上記のルールを理解したうえで賄いに関するルール整備をしてみてはいかがでしょうか??
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