こんばんは!
起業家税理士の伊藤です
夫の扶養の範囲で働きたいので、年間103万円以内でお願いします!!
と、言うのはよく耳にするやつです
実は、多くの方が年収103万円を超えると
旦那さんの扶養から外れて人生が終わると考えているようなのですが・・・
実は、少し違います
例えば学生のアルバイトで103万円を超えてしまうと
世帯主の方の「扶養控除」から外れてしまうため
38万円(年齢によっては63万円)の扶養控除を計上することができなくなります
ところが「配偶者」の場合
年収103万円までは「配偶者控除」により38万円の控除を受けることができますが
年収103万円を超えてしまっても「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わり
引き続き一定額まで控除を受けることが可能です
配偶者特別控除では、旦那さんの稼ぎにもよりますが
年収150万円までであれば満額の38万円の控除を受けることが可能です。
しかし、実際には130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまうため
130万円を目安に働くのが良いのではないでしょうか??
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