こんにちは!
起業家税理士の伊藤です
今回は消費税の「簡易課税」について超ざっくり解説させていただきます
消費税には、「原則課税」と呼ばれる計算方法の他に「簡易課税」という制度があり
原則課税と比較して簡易的に消費税を計算することができます
ザックリとこんな感じ
(「売ったよ」に含まれる消費税)×(1-みなし仕入れ率)
※正確には少し違います
みなし仕入れ率とは、
「この業種だったらこのくらい経費かかるよねー」的な感じで
業種ごとに定められた経費の割合を言います。
みなし仕入れ率とはザックリと・・・
・第1種:90%経費:卸売業
・第2種:80%経費:小売業
・第3種:70%経費:製造業(テイクアウトの飲食)
・第4種:60%経費:飲食業・その他
・第5種:50%経費:サービス業
・第6種:40%経費:不動産業
例えば
売上が税抜き1000万円のサービス業
経費が300万円の場合
「売ったよ」に含まれる消費税100万円×(1-50%)=50万円
と、簡易的に計算することが可能です
たとえ経費がゼロ円であっても、「みなし仕入れ率」に応じて
「経費があったものとみなして」消費税を計算するのが最大のポイントです
ちなみにですが簡易課税の適用を受けるためには、
・課税期間が始まる前日までに届出書の提出
・2期前の課税売上高が5000万円以下
上記の2つの要件を満たす必要があります。
簡易課税を使うことで税額が大きく圧縮できる場合があるので
消費税の計算方法を一度見直してみてはいかがでしょうか??
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