top of page

消費税の仕組み 簡易課税


こんにちは!

起業家税理士の伊藤です


今回は消費税の「簡易課税」について超ざっくり解説させていただきます


消費税には、「原則課税」と呼ばれる計算方法の他に「簡易課税」という制度があり

原則課税と比較して簡易的に消費税を計算することができます


ザックリとこんな感じ


(「売ったよ」に含まれる消費税)×(1-みなし仕入れ率)

※正確には少し違います


みなし仕入れ率とは、

「この業種だったらこのくらい経費かかるよねー」的な感じで

業種ごとに定められた経費の割合を言います。


みなし仕入れ率とはザックリと・・・

・第1種:90%経費:卸売業

・第2種:80%経費:小売業

・第3種:70%経費:製造業(テイクアウトの飲食)

・第4種:60%経費:飲食業・その他

・第5種:50%経費:サービス業

・第6種:40%経費:不動産業


例えば

売上が税抜き1000万円のサービス業

経費が300万円の場合


「売ったよ」に含まれる消費税100万円×(1-50%)=50万円

と、簡易的に計算することが可能です


たとえ経費がゼロ円であっても、「みなし仕入れ率」に応じて

「経費があったものとみなして」消費税を計算するのが最大のポイントです


ちなみにですが簡易課税の適用を受けるためには、


・課税期間が始まる前日までに届出書の提出

・2期前の課税売上高が5000万円以下


上記の2つの要件を満たす必要があります。


簡易課税を使うことで税額が大きく圧縮できる場合があるので

消費税の計算方法を一度見直してみてはいかがでしょうか??


Comments


bottom of page