こんにちは!
起業家税理士の伊藤です
先日お客様より
一般の人から商品を仕入れるリサイクルショップって
インボイス導入されるとやばいんじゃ・・・
と、言う相談を受けました
確かにインボイス制度が完全導入されると
消費税の計算を原則課税で行う場合
消費税の経費を計上するためにはインボイスが必要となり
インボイスが無いと消費税の経費を計上することができなくなります
この場合、
一般の個人はインボイスを発行することができないため
一般の個人から商品を仕入れているリサイクル店は大打撃!!
と、言いたいところなのですが・・・
この点に関しては例外措置として
リサイクル店頭の古物営業を営む企業が
一般ピーポーから商品を仕入れた場合は
消費税の経費として計上しても良いよ!!
と、言うことになっています
リサイクルショップ以外にも
質屋・中古車販売店・宅地建物取引業者等に対して同様の措置が取られています
※詳しく知りたい方は国税庁のHPをチェック!!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
そもそもリサイクル店は我々一般ピーポーから商品を仕入れる場合
消費税分を上乗せして支払ってくれているわけではない(と、思う!!)ため
インボイスインボイス言うのであれば
本来このような措置を設けるべきではないと思うのですが
皆さんはどう思いますか??
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