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先端設備等導入計画

その固定資産税、減らせますよ

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税理士の多くは文書作成業務を得意としていませんが、伊藤会計は「認定経営革新支援機関」として補助金や助成金申請のアドバイスを行っており、東海圏での個人事務所としての支援実績数はトップクラスです。

​豊富な実績に基づいて分かりやすく丁寧にサポート致しますので、先ずはお気軽にお問合せください。

先端設備等導入計画とは?

・先端設備導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

​・設備の導入先となる市区町村から認定を受けた場合に、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することが可能です。

​・市区町村によって要件や内容が異なる場合があるため、設備を導入する際は導入先の市区町村の先端設備等導入計画サイトをご確認ください。

◆受けられる優遇措置​​

①税制支援

​中小企業者等が、適用期間内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が下記の通り軽減されます。

 ・令和5年3月末までに申請した設備:3年間、1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

 ・令和6年3月31日までに申請した設備:5年間、1/3に軽減

​ ・令和7年3月31日までに申請した設備:4年間、1/3に軽減

②金融支援

​中小企業者等は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

◆対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記表の設備。

中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)より 

先端設備等導入計画の対象設備

◆対象事業者

​認定を受けられる中小企業者の規模は下記表の通りです。

中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)より 

先端設備等導入計画の対象事業者

◆設備取得と計画認定のフロー

・​先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

​・市区町村への申請時は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」が必要です。

先端設備等導入計画フロー.png

​経営力向上計画

・「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、自社の生産性を向上させるための計画です。

​・先端設備等導入計画と併せて利用することで、さらなる節税を実現できます。

◆受けられる優遇措置​​

① 税制措置

​認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。

② 金融支援

​政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

② 法的支援

​業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

​◆制度活用の流れ

​1.事前準備

・適用対象者の要件(資本金1億円以下 など)や手続き等を確認します。

​・設備投資について税制措置を受けるために、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等を準備します。

・事業承継等に伴う準備金の積立や登録 免許税・不動産取得税の軽減については、対象となる事業承継等の条件や手続きについて確認する必要があります。

​2.経営力向上計画の策定

・自社の事業分野を確認します。

・事業分野に対応する事業分野別指針を確認します。

・事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定を行います。

​3.経営力向上計画の申請・認定

・各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出します。

・認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。

​4.経営力向上計画の開始、取組の実行

税制措置・金融支援​・法的支援を受け、経営力向上のための取り組みを実行します。

​支援料金のご案内

先端設備導入計画作成支援
(計画作成のサポート及び認定経営革新支援機関の確認書発行)

100,000円+税

経営力向上計画(B類型)申請支援

120,000円+税

先端設備導入計画作成支援 + 経営力向上計画(B類型)申請支援

200,000円+税

顧問先様向け料金

上記の半額

先ずはお気軽にお問合せください。

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