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チャットGPTに聞いてみた!「消費税の簡易課税をわかりやすく教えて」その2


こんにちは!

起業家税理士の伊藤です!!


前回はうちのAI秘書がやらかしまして・・・

全然違ってた・・・


それでは改めて、「消費税の簡易課税制度」をザックリと解説させていただきます!!


【インボイス】で何かと話題の消費税ですが

簡易課税と呼ばれる制度があり、原則課税と比較して簡易的に消費税を計算することができます。


計算方法はザックリとこんな感じ


(「売ったよ」に含まれる消費税)×(1-みなし仕入れ率)

※正確には少し違います


みなし仕入れ率とはザックリと・・・

・第1種:90%経費:卸売業

・第2種:80%経費:小売業

・第3種:70%経費:製造業(テイクアウトの飲食)

・第4種:60%経費:飲食業・その他

・第5種:50%経費:サービス業

・第6種:40%経費:不動産業


例えば

売上が税抜き1000万円のサービス業

経費が300万円の場合


「売ったよ」に含まれる消費税100万円×(1-50%)=50万円

と、簡易的に計算することが可能です


たとえ経費がゼロ円であっても、「みなし仕入れ率」の分だけ

「経費があったものとみなして」消費税を計算するのが最大のポイントです


上記の計算でも、実際にかかった経費の300万円は無視して計算しています


ちなみにですが簡易課税の適用を受けるためには、


・課税期間が始まる前日までに届出書の提出

・2期前の課税売上高が5000万円以下


の2つの条件を満たす必要があります

この2つは意外と忘れがちなので、簡易課税で計算したいぜって方はお忘れなく

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